top of page
image.png

ブログ記事

アスベスト建材とは?建設業・解体業が必ず知るべき基礎知識

  • 1月30日
  • 読了時間: 6分

更新日:2月18日

吹付材のアスベスト写真

便利だったのだが・・・

アスベスト建材(石綿含有建材)とは、


天然に産出する繊維状鉱物であるアスベスト(石綿)


原料として製造された建築材料を指します。


アスベスト「耐火性」「耐熱性」「断熱性」「引張強度」「耐薬品性」に優れ、


かつ安価であったことから、


戦後から高度経済成長期にかけて日本全国の建築物で大量に使用されていました。


現在ではアスベスト=有害物質として広く認知されていますが、


2006年以前に建てられた建築物の多くには、


依然としてアスベスト含有建材が残存している状況です。


特に建設業・解体業においては、事前調査・届出・除去作業を誤ると法令違反や健康被害に


直結するため、実務レベルでの正確な知識が不可欠となっています。



アスベストの種類

白石綿・青石綿・茶石綿の違い

屋根材に使われているアスベストを含む建材

3大石綿。

ではどのような種類があるのか、代表的な3種をご紹介します。



クリソタイル(白石綿)

クリソタイル(白石綿)

日本で使用されたアスベストの約9割を占めています。


セメントとの親和性が高く、スレート、波板、ケイ酸カルシウム板、成形板系建材に幅広く


使われていました。発がん性は他種より低いと誤解されがちですが、


現在では同様に危険と位置付けられています!



クロシドライト(青石綿)

クロシドライト(青石綿)

耐酸性・耐熱性に非常に優れ、吹付け材や耐火被覆材に使用されていました。


中皮腫との関連性が極めて強いとされ、早期に使用が禁止されました。



アモサイト(茶石綿)

アモサイト(茶石綿)

主に断熱材・保温材に使用されていました。


繊維が太く脆いため飛散しやすく、解体時のリスクが高いです!



アスベスト建材の種類と使用箇所

現場での見分け方

アスベストを含む板材

正確に見極める必要があります!

アスベストを使用した建材いたるところに存在します。


ここでは代表的な使用箇所をアスベストレベル別に紹介していきます。


レベルの数値が1に近いほど危険性が高いです。



吹付けアスベスト(レベル1)

吹付材のアスベスト写真

鉄骨梁、天井裏、機械室などに直接吹き付けられています。


最も飛散性が高く、原則除去が必要です!1975年以前の建築物で多く確認されています。



保温材・断熱材(レベル2)

アスベストを含む保温・断熱材がパイプに巻き付けられている写真

配管、ボイラー、ダクトに巻き付けて使用されています。


経年劣化により粉じん化しやすく、作業時の隔離養生が必須です!



成形板等(レベル3)

アスベストを含むスレート材の写真

スレート屋根、外壁材、内装下地材など。通常使用状態では飛散性は低いですが、


切断・破砕・解体時に注意が必要です!



アスベストレベル1・2・3とは

飛散性による危険度分類

アスベストを含む建材の断面写真

適切な知識を!

アスベスト建材は飛散性により以下の3段階に分類され、


作業方法や届出義務が大きく異なります


レベル1(飛散性が極めて高い)


吹付けアスベスト


吹付けロックウール(石綿含有)


レベル2(飛散性が高い)


石綿含有保温材


耐火被覆材


断熱材


レベル3(飛散性が比較的低い)


石綿含有成形板


スレート、波板、外壁材


レベル判定は分析結果と施工状況の両面から行う必要があります!



健康被害と労災リスク

建設業が特に注意すべき点

アスベストによる健康被害を受ける人々のイラスト

見えない脅威

アスベスト繊維は肉眼では見えず


吸入後数十年の潜伏期間を経て以下のような疾病を引き起こす恐ろしいものです。


悪性中皮腫


肺がん


石綿肺


びまん性胸膜肥厚


など


建設業・解体業は労災認定件数が多い業種であり、


元請・下請を問わず管理責任が問われます。



アスベスト事前調査とは

2023年以降の法改正対応

法

早急な対応が必要。


事前調査の義務化


解体・改修工事前には、石綿含有の有無を必ず事前調査し、


その結果を記録・保存しなければならなくなりました!


事前調査者制度


一定規模以上の工事では、有資格者(一般建築物石綿含有建材調査者等)


による調査が必須となりました!無資格調査法令違反となります!



アスベスト調査の流れ

現場実務ベースで解説

アスベスト調査を行う作業員

調査の流れを確認!


アスベスト調査を行う際は以下のような流れで行います。


1.図面・設計図書の確認


事前に図面や設計図を確認して使用箇所や使用されていそうな箇所を割り出します。


2.目視調査(建材・施工年代)


実際に目視で建造物を確認します。


3.試料採取


調査員が壁材などを採取します。


4.分析機関による定性分析


採取した試料を専門の分析機関に送り、分析を依頼します。


5.調査報告書作成


分析結果をもとに調査報告書を作成し、しかるべき機関へ報告します。



届出義務と行政手続き

元請が押さえるべきポイント

行政手続きを行う人の写真

忘れてはいけないポイント!



アスベスト(石綿)含有建材を伴う解体・改修工事では、


元請業者が行政手続きを主導し、管理する責任を負います。


届出は「作業者任せ」「下請け任せ」にできるものではなく、漏れや不備があった場合、


元請に対して是正指導や罰則が科される点に注意が必要です。



大気汚染防止法に基づく届出(石綿事前調査結果の報告)


大気汚染防止法では、一定規模以上の解体・改修工事について、石綿含有建材の


有無に関する事前調査結果を自治体へ届け出することが義務付けられています。


届出の対象工事


1.建築物の解体工事


2.建築物の改修工事(一部解体・内装撤去を含む)


3.工作物の解体・改修工事


※請負金額や延床面積などにより対象範囲が定められています。


届出先


1.都道府県


2.政令指定都市


3.中核市


4.保健所設置市


届出内容


1.工事概要(場所・規模・工期)


2.石綿含有建材の有無


3.建材の種類・レベル区分(1~3)


4.除去・封じ込め・囲い込みの方法


5.作業工程表


届出期限


原則として工事開始日の14日前までに提出が必要です。


期限を過ぎた場合、原則として工事着手はできません。


労働基準監督署への届出(石綿障害予防規則)



労働安全衛生法および石綿障害予防規則に基づき、労働者がアスベストにばく露するおそれ


のある作業については、労働基準監督署への届出が義務付けられています。


主な届出書類


1.石綿作業届


2.特定粉じん排出等作業実施届(作業内容により)


届出が必要なケース


1.レベル1・レベル2建材の除去作業


2.吹付け材、保温材、耐火被覆材の撤去


3.作業員が石綿粉じんにばく露する可能性がある工事


届出期限


こちらも原則として作業開始14日前までとされており、


自治体届出と並行して準備する必要があります!


元請業者の管理責任と実務上の注意点


アスベスト関連届出においては、以下の点が元請業者の重要な管理責任となります!


1.事前調査が有資格者により実施されているか


2.調査結果が正確に届出書へ反映されているか


3.下請・作業員へ内容が共有されているか


4.工程変更時に再届出・変更届が提出されているか


特に調査結果と実際の施工内容が異なる場合


虚偽届出と判断されるリスクがあるため注意が必要です!


届出漏れ・虚偽届出のリスク


届出を怠った場合、以下のような行政対応・リスクが発生します!


1.行政による是正指導


2.工事の一時停止命令


3.書類送検・罰金等の罰則


4.元請企業名の公表


これらは企業信用の低下や元請資格喪失にも直結するため、届出業務は安全管理と同等、


あるいはそれ以上に重要な業務として扱う必要があります!



建設業・解体業に求められるアスベスト対応力

現場写真

未来へ進むために。


建材などのアスベスト問題は「過去の問題」ではなく、実務における現在進行形の問題です。


正確な知識、適切な事前調査、確実な届出と除去対応こそが、


企業と作業員、そして周辺環境を守る最善策です。


レンタル重機一覧

レンタル車両一覧

bottom of page